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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

なぜ初対面の女性と部屋で二人きりになるのは、「非常に危険」なのか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q5 なぜ初対面の女性と部屋で二人きりになるのは、「非常に危険」なのか。
不正解答え:『 B.嘘の証言で強姦未遂罪に問われる可能性があるから。 』
理由:未遂なので女性の一方的な主張のみが通るともいえる状況です。密室の出来事だと、「何もしていない」ことの証明は難しいといえます。
正解!答え:『 B.嘘の証言で強姦未遂罪に問われる可能性があるから。 』
理由:未遂なので女性の一方的な主張のみが通るともいえる状況です。密室の出来事だと、「何もしていない」ことの証明は難しいといえます。
不正解答え:『 B.嘘の証言で強姦未遂罪に問われる可能性があるから。 』
理由:未遂なので女性の一方的な主張のみが通るともいえる状況です。密室の出来事だと、「何もしていない」ことの証明は難しいといえます。

「今、レイプされそうになりました。」

大手出版社勤務で遊び人を気取るU男。週末はクラブで女性をナンパし、自宅に持ち帰ることも多くあります。
女性が踊り疲れてきた午前二時ころに声をかけ、ゆっくり休めるところに移動することを提案します。「帰りはタクシーで送るから」とダメ押しすると、何人かに一人は家までついてくるそうです。女性も始発電車で帰宅するのが面倒なのでしょう。
今日もU男はクラブでナンパを敢行しました。五、六人に声をかけたところで、一人でソファに座り、あくびをしている退屈そうな大学生に目が止まりました。U男は早速、M子に声をかけました。

「疲れたでしょ。何時くらいからいるの」

30分くらい話し込んだ後、M子はU男の家に行くことに納得し、二人はタクシーに乗り込みました。ここまでのところ、刑事事件になりそうな不安要素はありませんし、刑事事件弁護士に相談するようなトラブルもなさそうです。
いつも通り、帰りはタクシーでU男が送ることが条件でした。
M子はU男に対してキスまでは許しましたが、最後までは許しませんでした。もみあいをしばらく続けたものの、U男は結局あきらめました。これ以上強引に進めれば強姦の刑事事件になる。強姦の刑事事件として逮捕されれば報道され、会社は首になり、全てを失ってしまう。
性行為ができなかったU男はふてくされてベッドで横になり、性行為を許さなかったM子は酔いでぐったりとしながら壁に背を預けて、二人は目を閉じました。30分もたたないうちに、U男はM子の声で目を覚ましました。

「帰るからタクシー代出して」

酒に酔ってめまいがしていたU男は、つけっぱなしだった部屋の電気の光に目を細めました。M子が目の前で右腕を突出し、仁王立ちになっています。性行為を許さなかったことを何ら悪びれず、当然の権利かのように車代を請求しているように見えました。U男はこの上ない不快感をあらわにしました。

「タクシー代なんて出さねえよ。出すなんてもともと言ってねえし」

M子はひるまずに、ベッドボードに置かれたU男の財布に手をかけ、一万円札を抜き取りました。激高したU男はM子の腕をつかみ、一万円札を奪い返しました。その瞬間、M子は左手に持っていた携帯電話で110番をしました。

「今、レイプされそうになりました。」

警察が駆けつけ、二人はそれぞれ別の車で警察に連れて行かれました。警察はU男の指紋をとり、綿棒でU男の口腔内細胞を採取しました。

「何もしてない」あなたの言い分は信用されない

ナンパをした女を持ち帰って遊び感覚で性行為をする。武勇の誉れ高き男を、U男は自称していました。しかしいい格好をするには、リスクも伴います。

「レイプされそうになった」「無理やりキスされた」「いきなり抱きつかれて胸を揉まれた」。このような虚偽の被害届で刑事事件として逮捕された男性も、実際に多くいます。ですから、初対面の女性と密室でトラブルになることは危険なのです。

大学などでは、女子学生が男性教授の研究室を訪問するときに、ドアを開けっ放しにするルールがあります。男性は女性との接し方に細心の注意を払うべきであると、刑事事件弁護士の立場から忠告します。
とはいえ、U男のような立場に突然立たされたらどうすればよいのでしょうか。強姦「未遂」の刑事事件は強姦「既遂」の刑事事件と違って、体液を採取してのDNA鑑定が決め手にはなりません(実際に口腔内細胞の採取はありますが)。強姦既遂の刑事事件と違い、体液が遺留していないことを理由に、強姦未遂の刑事事件について無実を主張できるわけではないです。

取り調べの実情としては、取り調べ捜査官が強引に調書を作成して、やってもいない犯罪をやったと認めさせる事件もあります。刑事事件弁護士からの注意点としては、刑事事件の取り調べを受けたら、とにかく自分の言い分に反する調書には署名押印しないことです。刑事事件として罪を認めた調書に署名押印した後に、実は違うと訂正することは、それほど容易ではありません。
刑事事件の調書は被疑者の言い分を機械的に記録するものではありません。聞き取った話を捜査官の言葉でまとめて文章にします。あたかも被疑者自身が語った言葉であるかのようにまとめられてしまいます。
刑事事件の調書作成について、刑事事件弁護士からのアドバイスは次のとおりです。

  • ①作成された調書が納得のいくものでないならば署名指印をする必要はまったくないのです。
  • ②一部の訂正も可能ですが、訂正していない部分は間違いがないという事になるので注意が必要です。
  • ③覚えていないことを曖昧に認めてはいけません。覚えていないものは覚えていないとはっきり言うことも重要です。

なお、M子の側には刑事事件として虚偽告訴罪が成立する可能性があります。

刑事事件弁護士の一言

タクシー代を素直に払ったかどうか。

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