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「個人でナンパして性行為をする」と「グループでナンパして複数人で性行為する」は、法的にどちらが安全か。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q8 「個人でナンパして性行為をする」と「グループでナンパして複数人で性行為する」は、法的にどちらが安全か。
正解!答え:『A.個人のほうが安全。』
理由:集団強姦の刑事事件は、非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴される罪)で、逮捕もされやすいといえます。
不正解答え:『A.個人のほうが安全。』
理由:集団強姦の刑事事件は、非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴される罪)で、逮捕もされやすいといえます。

「なんでC男さんなの?」

C男とE男は同じ大学の同級生。広告代理店と大手都市銀行にそれぞれ就職し、今はIT業の会社を共同経営しています。38歳と世間から見ればそろそろ結婚を焦る歳ではありますが、二人にはまだその気はありません。金を稼いで女にモテる。まだまだ遊ぶつもりのようです。
二人は互いの高級マンションを利用して、しばしばパーティを開いていました。知り合い女性を招待しての『ワインを楽しむ会』とは名目で、実際は乱交パーティでした。
今までに参加した女性は、ミスコン優勝の女子大生、モデル、CAなど。彼らの周りには美人の知り合いが多い。そして、割り切った関係を楽しめる大人の女性を選んでいました。

その夜、C男は銀座のホステスを伴って自分のマンションのパーティスペースで待っていました。E男が誘ったのは、前の会社の秘書F子。
「君、確かワイン好きだったよね?友達と『ワインを楽しむ会』というのをやっているんだけど、いいワインが入ったんだ。大人同士楽しもうよ。」

同じ会社で働いていたころからE男に憧れていたF子。舞い上がって、迷うことなく即答しました。
E男はC男に連絡を入れました。
「今日の子は、ちょっと垢抜けないんだけど、ものすごい巨乳だよ。楽しみにしてな。」
四人でワインを飲み、いい具合に酔っぱらったところで、C男がホステスを連れて別の部屋に移動しました。E男はF子の肩を抱き、「いいよね?」とささやいたところ、F子は応じました。成人した男女が合意の下で性行為をしているだけですから、刑事事件弁護士の出番はなさそうです。

その後、F子がうつらうつらしていたところ、また男性の声がしました。
「もう一回いいよね。」
F子は、再び応じました。行為の終盤で酔いが冷めてきたF子。あれ、何か違う。思った瞬間に相手が果てた。自分の胸に顔をうずめているのはE男ではなく、何とC男だったのです。
「どういうこと! 私はE男さんだからいいと言ったのよ。なんでC男さんなの?」「これはれっきとした強姦よ。強姦の刑事事件で告訴してやる。絶対に許さない。」
F子の叫び声を聴いてE男も部屋に飛び込んできました。今度はE男に向かって、
「私の気持ちを弄ぶなんてひどい。許せない。このままではすまさないから!」
マンションを去るF子を茫然と見つめるC男とE男。
強姦? 刑事事件?うそでしょ。

性行為は「みんなで渡れば恐ろしい」

グループでの乱交を、武勇伝のように喧伝する男性は多くいます。しかし、乱交がらみで堕ちていく人間も多いのが現実。乱交はいったん刑事事件化すると、和姦(合意のある性行為)であるという言い分が聞き入れられにくいのです。
参加者全員が割り切っていない場合でも、ややこしいことになります。
たった一人が、「乱交パーティとわからずに参加してしまった」あるいは「酒が入って酔っているうちに、初対面の男性から性行為をされた」と訴えれば、刑事事件化します。要するに乱交は、刑事事件化のリスクがもともと高いのです。

捜査官は、強姦の刑事事件の被害届や告訴状を受理する際に、どう受け止めるのでしょうか。初対面の相手と、見知らぬ者の目の前で性行為をすることは、少なくとも捜査官にとっては、異常事態のはずです。
女性は無理やり性行為させられたと主張します。一方、男性は合意があったと主張します。普通に考えれば、水掛け論で終わるはずです。
ころが刑事も、検察官も、そして裁判官も、男性側の言い分を聞いてはくれません。「刑事事件の被害者がそういっているのだから間違いない」と自白を迫るのは捜査官の習性ですし、「刑事事件の被害者の証言は自然で信用できる」とするのは判決書の常套句なのです。不合理なことを刑事事件の被害者が言っていても、刑事事件の被害者の証言を覆すのは簡単ではありません。

参加者は「一斉逮捕」

そして、乱交が集団強姦の刑事事件と認定された場合のリスクは非常に大きいといえます。通常の強姦の刑事事件や準強姦の刑事事件は親告罪で、刑事事件の被害者などの告訴がなければ裁判になりませんが、複数人による乱交(集団強姦)の刑事事件の場合には親告罪ではなくなるのです。刑事事件弁護士の示談活動が奏功し、刑事事件の被害者との示談が成立して告訴の取り下げがあったとしても、必ずしも不起訴になるとは限りません。

加えて、参加者の一斉逮捕の危険性も高いといえます。口裏合わせや、証拠隠滅の可能性が高いとされるからです。
逮捕阻止のための刑事事件弁護活動をしている最中に、依頼者から電話がかかって来ることもあります。朝八時ころです。刑事が激しくドアを叩く音が電話の向こうで響いています。刑事事件弁護士がすぐさま依頼者の自宅に駆けつけて、刑事事件弁護士と警察官との間で逮捕阻止をめぐる交渉を行うことになります。

女性の「心変わり」で、逮捕された刑事事件の事例もあります。複数人が入れ替わり一人の女子大生とホテルで性行為をしたが、女性が洗面室のゴミ箱に捨てられたコンドームの数を数えた結果、性行為をした人数よりも少なかった。膣内射精をされたことに気づいた女性が突如怒り出し、集団強姦の刑事事件として告訴、そして男性全員が逮捕されたのです。四谷怪談のようなオチですが、笑えません。コンドームの数を数えるまでは、最後に相手をした男性と、通っている大学の話などをしながら談笑していたといいます。しかし事情は一変し、刑事事件弁護士を介して謝罪や示談交渉を行うことになるのです。 君子危うきに近寄らず、ということでしょうか。

刑事事件弁護士の一言

全員が「行為」に納得していたかどうか。

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