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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

「お店に毎日来たら付き合ってあげる」と言われたので毎日通ってお金を使ったが、付き合ってくれない。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q27 「お店に毎日来たら付き合ってあげる」と言われたので毎日通ってお金を使ったが、付き合ってくれない。
不正解答え:『 B.お金は返してもらえない。 』
理由:支払ったお金に対するサービスは受けているうえ、「付き合う」の意味が曖昧ですから、お金は返してもらえません。
正解!答え:『 B.お金は返してもらえない。 』
理由:支払ったお金に対するサービスは受けているうえ、「付き合う」の意味が曖昧ですから、お金は返してもらえません。

「毎日お店に来てくれたら、付き合ってあげてもいいよ。」

N男は高校時代にいじめられてから引きこもりがちでした。30歳になるというのに就職もせず、実家で親のすねをかじっています。少しでも外に出るようにと親に言われ、週に三日、近所のコンビニでアルバイトをし始めました。彼女いない歴は年齢と同じ。女の子と話したのは中学時代が最後です。女性客とレジ越しに対面しても、緊張して顔を見ることもできません。
そんなとき、資産家の父が急死しました。母と一人息子のN男は莫大な遺産を手にすることとなりました。周りの人の態度が急変し、N男自身も変わりました。
金の威力は絶大です。一億円持っていると思うだけで、何でもできる気がしてきます。コンビニ仲間に誘われて、生まれて初めてキャバクラに行く気になったのも、今まででは考えられない進歩といえます。
そこでN男は運命の人に出会いました。キャバ嬢C子。オタクアニメキャラのような大きな瞳。N男は一瞬で惚れてしまいました。
C子は歌舞伎町のキャバクラXのナンバー2。月に100万円ほどを稼ぎます。しかし、不動のナンバー1にはどうしても勝てません。
同伴、アフター、昼間のメールと電話でのお誘い、客の誕生日にプレゼント。C子は営業努力も怠りませんでした。
最近よく来る小太りの男、N男だったかな。おどおどしていていかにも女に慣れていない。でも妙に羽振りがいいみたい。
今日もN男は来店し、C子を指名しました。
「御指名ありがとうございます。N男さんまた来てくれたんだ! C子超嬉しい!」
今日はN男について根ほり葉ほり聞いて、いくらくらい引っ張れるかを見定める予定です。N男はC子を前に顔を赤らめつつも、酒の力を借りて次第に饒舌になってきました。遺産相続の話を聞いてC子は前のめりになります。
「C子、N男さんともっといっぱいしゃべりたいな。」
「毎日お店に来てくれたら、付き合ってあげてもいいよ。」
「C子、売上あげられなくて店長に怒られちゃった。こんなことお願いしたくないんだけど、N男さん助けてくれないかなぁ。C子のこと助けてくれたら、彼女になってあげる。」
N男はC子と付き合いたい一心で、毎日店に通いつめました。N男がボトルを入れ続けたおかげで、C子は念願のナンバー1になることができました。
N男は、何度かC子をデートに誘ったが、食事をしてC子の店に行くのがお決まりのパターン。
「休日に一日中、一緒にいて欲しい」
N男は意を決して言ってきましたが、C子はつれない態度です。
「今、母の具合が悪いの。ごめんなさい。あまり家を空けられなくて。」
この一カ月の間に、プレゼントも含めるとC子につぎ込んだ金額は約2000万円。いつになったら付き合ってくれるのだろう。N男はC子の仕事が終わるのを待って、尾行しました。
C子が向かったのは、同じ新宿にあるホストクラブ。ちょうど閉店時間だったようで、続々とホストが出てきます。物陰に隠れて見ていると、あるホストがC子を見つけて店の中に声をかけた。「H男さん。彼女来てますよー。」
その後、H男と呼ばれたホストが出てきてC子の肩を抱きました。
「帰ろっか。」
N男は、C子とH男の乗ったタクシーを追いかけました。
高級マンションの前に止まったタクシーから降りたC子とH男が、連れ立って中に入って行きました。C子はホストのH男と同棲していたのです。

キャバクラとは客に夢を売る商売である

夜の蝶に入れあげる男性は数多くいます。たった三カ月で親の遺産8000万円ほどをつぎ込んだ公務員もいました。地方都市のキャバ嬢に、数カ月で一億円近い金を貢いだ豪傑も。そうした場合、キャバ嬢を詐欺の刑事事件で訴えることはできないのでしょうか。
刑法上の詐欺罪が成立し刑事事件として問題とするために必要な要素を刑事事件弁護士が説明します。刑法上の詐欺罪が成立するためには、欺く行為、騙された人が錯誤(思い違い)に陥ること、錯誤に基づいて財産的処分行為をすること、因果関係があること、が全て必要です。このうちひとつでも欠けば、刑法上の詐欺罪は成立しませんので、刑事事件として問題とすることができません。
キャバクラの店内において発せられた、キャバ嬢の「お店にいっぱい来てくれたら、付き合ってあげる」という発言が、欺く行為といえるのでしょうか。
キャバクラは、キャバ嬢と呼ばれる女性スタッフが客の席について接待を行う飲食店です。疑似恋愛的な雰囲気を醸し出し、相手に話を合わせながら、いい気分でお酒を飲ませます。同伴回数や、指名回数、指名客が支払った金額等によってキャバ嬢の収入が上下することも多く、キャバ嬢の人気ランキングを大々的に発表する店もあります。
キャバ嬢は自分の客を多く持ち、少しでも多く金を落としてもらおうと手練手管を弄します。客に対して好意を持っているかのように告げたり、恋人のように接したりというのは、キャバ嬢の営業努力の一種。あくまで一時の夢を売る商売なのです。
したがって、ケースバイケースでしょうが、一般的にリップサービスといえる範囲内であれば詐欺罪は成立せず刑事事件にはなりません。お目当てのキャバ嬢の言葉を客が信じ、売上に貢献しようとつぎ込んだ。飲食店で客が金を使っても、自分が楽しむため。対価としての飲食物とサービスの提供は受けています。「だまされてお金を使った」という理屈は通用しません。
そもそも、何をもって「付き合っている」というのか。「恋人」の定義も曖昧です。
「こんなに貢いだのに性行為をさせないなんて、付き合うと言ったのは嘘ではないか」とカモられた客。「同伴でご飯しているんだから、付き合っているじゃない」とカモったキャバ嬢。
騙されたことの立証は困難でしょう。

刑事事件弁護士の一言

リップサービスの範囲内かどうか。

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