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    [CATEGORY]:マスコミ報道Q&A

Q2.犯罪の嫌疑をかけられ、警察からマスコミに事実が公表されたことによって、実名報道されました。しかし、後に嫌疑不十分ということで不起訴処分になりました。あたかも犯罪者であるかのように報道されてしまったことは名誉毀損行為ではないでしょうか?[POSTED]:2018-07-20

A.警察が敢えて嘘の事実をマスコミに公表したのであれば名誉毀損になります。
しかし、結果的に事実でなかったにすぎないという場合にはどうなるのでしょうか。
裁判所の判断は、この場合、警察としてその公表時点までに通常行うべき捜査を尽くし、収集すべき証拠を収集した上で、公表当時に有罪と認められる嫌疑があったのならば名誉毀損にならないとしています(東京高判平成11年10月21日)。

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Q3.逮捕された被疑事実について、否認(自分は犯罪をしていないと主張)しているにも拘わらず、自白(自分は犯罪をしましたと…
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    Q1.そもそも実名報道をすることは違法でないのでしょうか?
    A.冤罪事件で嫌疑をかけられた人はもちろんのこと、実際に事件を起こしてしまった人であっても、実名報道によって事実上被る不利益は大きいため、何とかして実名報道を避けたいところです。しかし、少なくとも現状では、実名報道をすることは違法ではないとされています。 【ケース1】 公正証書原本等不実記載などの容疑で逮捕・勾留されたがその後不起訴となった原告が、虚偽の内容を実名報道されたことにつき、新聞各社に対し、実名報道をしたことそれ自体の責任を追及したケースにおいて、平成2年3月23日、東京地方裁判所は、…...
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