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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

株主代表訴訟と総会屋[POSTED]:2018-07-27

暴力団と関係が深いといわれている総会屋から会社に対して、「取締役の職務執行に重大な過失があり会社に損害をかけたので、株主代表訴訟を提起するため株式を取得したが、会社及び取締役に反省の色があれば円満に解決してもよいので面談したい」旨の申入れがありました。これに対してどのように対応すればよいでしょうか。

1.株主代表訴訟の構造

6か月以前より引き続いて株主を有している株主は、会社に対して、取締役の責任について追及する訴えの提起を請求することが可能となります(会社法847条)。会社はその請求を受け、その日より60日以内に訴を提起しなかった場合、請求を行った役員は会社のために、取締役の責任を追及する訴えを自ら提起することができるとされ、これが一般的に株主代表訴訟といわれるものです。

現行の会社法では、株主代表訴訟を提起するために必要な株主資格は、持株1株以上の株主であることで提起することができますが、責任追及等の訴えにより、当該株主または第三者の不正な利益を図るもしくは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合については、訴えを提起することができないと定められています(会社法847条1項ただし書)。

2.訴訟提起を口実にする介入行為に対する原則

暴力団と密接なつながりのある総会屋が、取締役に対する株主代表訴訟を口実として、会社または取締役に対して面談を要求してきた場合は、株主代表訴訟をおそれ、安易な解決を図ろうとすることは回避しなければならないということが基本的な姿勢とされています。
このような状況が生じた際には、まずは弁護士などの専門家に相談をし、相手方が指摘してきている事実が取締役の法的責任に法律的に該当するかを判断することになります。現在は、判例や学説によって、取締役の行為に関して「経営判断の原則」の法理が適用されており、刑事罰にあたる違法行為がなく、適切な情報・資料に基づき、合理的であると判断された職務行為に関しては、たとえ結果として会社に損害を与える行為であったとしても、経営判断の裁量の範囲内の事柄であるため、責任を追及されることはないといえます。
つまり本事例のような介入行為については、取締役には任務違反がないことを通告し、相手方が諦めるよう、毅然とした態度で対応することが重要となります。

なお、相手方が訴訟を断念する代償として金員を要求してきた際には、株主等の権利の行使に関する贈収賄罪(会社法968条)または利益供与罪・要求罪(会社法970条3項および4項)に該当することになるので、刑事告訴等の手続をとることになります。
また、会社や取締役が相手方の訴の提起を回避するためであっても、安易に金銭による解決を行った場合には、株主に対する利益供与罪(会社法970条1項)が該当し、贈賄罪(会社法968条2項)にあたる可能性もあるので、このような解決方法をしてはいけません。
仮に、利益供与を行った場合、内部統制違反等を理由として、取締役が民事上の損害賠償責任を負うことも考えられます。

3.不当な株主代表訴訟が提起された場合の対応策

取締役は、悪意によってなされた不当な訴訟(会社法847条1項ただし書)として担保の供与を求める(会社法847条7項および8項)か、あるいは濫訴として訴えの却下を求めることができます。会社側が、会社での行為が適正であることを主張および立証するために資料を作成し、取締役に提供することに関しては、問題がないといえます。

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