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    [CATEGORY]:労働トラブル

労災トラブル[POSTED]:2018-07-10

(1)会社に対する損害賠償請求の可能性

労働災害の場合、労災保険法上の「労災保険」による保険給付がなされますが、被災者や遺族がこれに満足せず、さらに会社側に損害賠償を求めてくることがあります。
会社側に過失があり、①民法の定める不法行為責任(民法709条、710条、715条など)、②自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任(自賠法3条)、③安全配慮義務違反による債務不履行責任(労働契約法5条、民法415条)が発生する場合は、保険給付でカバーされない損害(例えば、慰謝料等)について、会社はなお損害賠償責任を負っていることになりますので、被災者や遺族は、企業に対して損害賠償請求できるのです。
昨今、会社に対して重い安全配慮義務を課す判決が下されています。労働運動の影響もあり、被災者や遺族から高額の損害賠償請求がなされることも増えています。

(2)労災トラブルへの対処法

まずは事故原因など情報整理をし、必要であれば、再調査を行ったうえで、会社側の対応方針を決定します。
被害者やその遺族から損害賠償請求書が届いている場合、損害賠償請求書に対する会社側の回答書を作成するにあたっては、裁判前の和解の可能性を探る意味から、遺族の感情を逆撫でするような刺激的な文書を送付するのは避けるべきです。
また、仮に訴訟となっても手を縛られないような文書にする工夫が必要となりますので、賠償の内容に深く言及することは避けた方が無難です。
上記の対応方針の決定では、どの範囲まで損害賠償責任を認めざるを得ないのかなど、専門的な知識、経験、ノウハウが必要となりますし、回答書については、訴訟をも想定した文書作成が必要となりますので、弁護士に相談すべきでしょう。
なお、仮に裁判前の和解・示談が成立しない場合には、遺族と民事訴訟にて争うことになります。企業側の過失が認められる事情がある場合には、民事訴訟で争う前に、和解・示談にて解決する方が得策であることも考えられます。

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